SOLATOカーシェア約款

SOLATOカーシェア約款(以下「本約款」といいます)は、太陽石油株式会社(以下「当社」といいます)が
運営するカーシェアリングサービスである「SOLATOカーシェア」に関して定めたものであり、
本サービス(定義は第1条によります)を利用されるお客さまに適用されます。

第1節 総則

第1条(定義)

  1. 「本サービス」とは、当社のサービスサイトを通じてステーションに保管しているシェアリング車両を会員に対して貸渡し、会員がこれを借り受けるサービスをいい、その名称を「SOLATOカーシェア」とします。
  2. 「会員」とは、本約款および第2条第2項に定める本細則を承認の上、本約款第4条に定める方法で本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認し、会員資格を有しているお客さまをいいます。
  3. 「貸渡契約」とは、本約款および第2条第2項に定める本細則に従い当社と会員の間で成立する、本サービス利用に関する個別の契約をいいます。
  4. 「シェアリング車両」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に関して貸渡される車両をいいます。
  5. 「ステーション」とは、シェアリング車両を会員に対して当社から貸渡すための当社所定の場所をいいます。
  6. 「サービスサイト」とは、当社が運営する、本サービスに関するインターネットサイトをいいます。
  7. 「本サービス利用料」とは、会員が本サービスの利用に対して支払う料金をいい、固定料金と利用料金からなります。
  8. 「固定料金」とは、本サービスの利用料金算出時間によらず毎月生じる料金をいいます。
  9. 「利用料金」とは、本サービスの利用料金算出時間によって生じる料金をいいます。
  10. 「ID等」とは、本サービスの利用に際して当社から会員に付与されるIDおよびIDに対応するパスワード等をいいます。
  11. 「借受条件」とは、会員がシェアリング車両を借り受ける際の、借受ステーション、借受シェアリング車両、借受開始予定日時、借受終了予定日時、その他第2条第2項に定める本細則に定める借受条件をいいます。
  12. 「借受予定時間」とは会員がシェアリング車両を予約した際の借受開始予定日時から借受終了予定日時までの時間のことをいいます。
  13. 「利用料金算出時間」とは、会員がシェアリング車両を予約した際の借受開始予定日時から貸渡契約が終了した時間の差により算出される時間をいいます。利用料金算出時間は、当社が料金表にて定める課金単位時間を下回る場合は切り上げます。
  14. 「利用時間」とは、会員がシェアリング車両を実際に借り受けている時間のことをいいます。
  15. 「残置物」とは、シェアリング車両の返還時に、シェアリング車両の中に会員または同乗者その他の第三者が残置した物品のことをいいます。
  16. 「追加運転者」とは、貸渡契約を締結する会員以外に、当該貸渡契約の利用時間中にカーシェアリング車両を運転する会員のことをいいます。追加運転者は、借受条件の一部として指定されます。

第2条(約款の適用)

  1. 当社は、本約款に従い会員に対して本サービスを提供します。
  2. 2.当社は、利用マニュアル等の細則(以下「本細則」といい、本約款と本細則を総称して「本約款等」といいます)を作成することができます。本約款と本細則との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
  3. 3.当社は、本約款等の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約を付すことに応ずることがあります。特約を付した場合には、本約款等の趣旨に反しない限り、その特約が本約款等に優先するものとします。
  4. 4.本約款等は、本サービスの利用条件を定めるものです。会員が本約款等に同意した場合には、当社と会員との間の契約内容として適用されます。

第3条(本約款等の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本約款等を随時変更できるものとします。本約款等が変更された後は、変更後の約款等が適用されるものとします。
    1. 本約款等の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
    2. 本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本約款等の変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 前項により本約款等の変更を行う場合は、変更後の本約款等の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本約款等の内容および効力発生時期を会員への通知、サービスサイト上への表示、その他の方法により会員に周知するものとします。
  3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本約款等の変更の周知後に会員が本サービスを利用した場合または当社が指定する期間内に会員が解約の手続をとらなかった場合、当該会員は本約款等の変更に同意したものとします。

第2節 会員

第4条(入会)

  1. 本サービスへの入会を希望する者は、サービスサイトの当社所定の事項を入力することにより、当社へ入会の申し込みをするものとします。
  2. 当社は、前項の申し込みに対して審査を行い、承認を行います。
  3. 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、入会を承認しないことがあります。
    1. シェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき
    2. 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき
    3. 入会申込の際に入会申込者が決済手段として届けたクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含みますがこれに限られま、または当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき
    4. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属しているとき
    5. 過去に本約款等、その他当社との契約に違反したことがあるとき
    6. その他当社が会員として不適格と判断したとき
  4. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第55号令和4年5月31日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、入会申込者に対して運転免許証、その他身元を確認する書類の提示およびその謄写の承諾を求めます。入会申込者はこれに同意し、当社の請求に従い書類を提示するものとします。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提示した申込書、運転免許証等の一切の書類・データ等は、理由の如何を問わず、入会申込者または、会員に返却しないものとします。

第5条(登録情報の変更)

  1. 会員は、入会時に届け出たクレジットカード番号、有効期限およびその他事項、並びに提出した運転免許証情報に変更が生じたときは、当社所定の方法によって速やかに変更内容を届け出るものとします。
  2. 前項の変更により本サービスの提供に支障が出ると当社が判断したとき、当社は会員の会員資格を取り消すことができるものとします。

第6条(有効期限)

会員の会員資格の有効期限は当社の入会承認後1年間とし、当社もしくは会員のいずれからも申し出が無い場合は1年毎に自動更新されるものとします。

第7条(退会)

会員が退会をするときは、当社所定の方法により届け出るものとします。
会員は、退会月末日までに本サービス利用料の支払いその他の未履行債務を当社に支払うものとします。

第8条(会員資格の停止および取消)

  1. 当社は、会員が以下の各号のいずれか一つにでも該当するときには、事前の通知または催告なく、会員資格の停止および取消を行うことができるものとします。
    1. シェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき
    2. 本約款等に違反したとき
    3. 当社への虚偽の申請があったとき
    4. 本サービス利用料、その他当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき
    5. 第4条第3項各号のいずれかに該当するとき
    6. クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき、または会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき
    7. 差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき
    8. 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき
    9. 解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき
    10. 自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
    11. 他の会員または第三者に著しく迷惑を掛ける行為(シェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、シェアリング車両の汚損、シェアリング車両に備え付けられた備品の持ち去り・破壊、無断延長等を含みますがこれらに限られません)を行ったと当社が判断したとき
    12. 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付したとき、その他法令に違反する行為をしたと当社が判断したとき
    13. シェアリング車両を用いて、道路運送法第4条に違反する、送迎等サービスを提供し対価として金銭を徴収する行為を行っていると当社が判断したとき
    14. シェアリング車両を用いて、違法行為を行った、または、行う可能性があると当社が判断したとき
    15. 行為能力または権利能力を喪失したとき
    16. その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき
  2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
  3. 第1項に基づき会員資格が取り消された場合、その時点で会員により為されていたシェアリング車両の借受予約は取り消されるものとします。

第9条(保証事項)

  1. 会員は、シェアリング車両の借受に際して、以下の事項を当社に保証するものとします。
    1. シェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していること
    2. 予約をした会員または追加運転者として借受条件にて指定した会員以外の者にカーシェアリング車両を運転させないこと
    3. 体調不良等の運転に支障のある症状等が一切ないこと
    4. シェアリング車両の利用時に酒気を帯びていないこと
    5. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと
    6. 本約款第4条第3項各号、第8条第1項各号のいずれにも該当しないこと
    7. 交通法規を順守してシェアリング車両を運転すること
  2. 当社は、会員が前項各号に反することが判明した場合には、予約の拒絶または予約の取消し、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。

第10条(ID等に関する承認事項)

  1. 会員は、当社から付与されたID等を第三者に貸与または譲渡することはできないものとします。また、会員はID等の使用および管理について一切の責任を持つものとします。
  2. 会員のID等が第三者に使用されたことで当該会員が被る損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 会員は、ID等が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、ただちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
  4. 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承認を得ることなく、ID等の使用を停止することがあります。
    1. 電話、電子メール等の手段で当社から会員に連絡できない場合
    2. 第三者により不正にID等が使用されている場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
    3. その他当社が緊急性を認めた場合
  5. 前項に基づく措置により当該会員が損害を被ったとしても、当社は責任を負わないものとします。ただし,当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。

第11条(会員資格喪失後の取り扱い)

  1. 会員が会員資格を喪失した場合、その理由の如何にかかわらず、当社は会員に対し、本サービス利用料その他の費用を返還しないものとします。また、当社は、会員資格の喪失により、既に貸渡したシェアリング車両の本サービス利用料および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
  2. 会員が会員資格を喪失した場合、その理由の如何にかかわらず、当該会員のID等は失効し、当該会員に対して本サービスは提供されません。

第3節 本サービスの利用

第12条(予約申込)

  1. 会員は、シェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款等および別に定める料金表に同意の上、当社所定の方法により借受条件を明示し、貸渡契約の予約申込を行うものとします。
  2. 当社は、前項の予約申込があったときは、他の会員による予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとします。会員は、会員の希望する借受条件に従ってシェアリング車両を使用することができない場合があることを予め了承し、その場合に会員または第三者に損害が生じた場合でも、当社に対しその賠償を請求することができないものとします。
  3. 会員は、第1項に定める予約申込の後、予約申込の取消または借受条件の変更を行うときは、当社所定の方法により、速やかに取消または変更の手続きを行うものとします。なお、借受条件の変更を行う場合に変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
  4. 会員は、前項の予約申込の取消または借受条件の変更を行うときは、借受開始予定日時までにこれを行わなければならないものとします。借受開始予定日時までに予約申込の取消または借受条件の変更の手続きが行われなかった場合には、会員は本サービス利用料の全額を当社に対して支払うものとします。
  5. 貸渡人は、会員の希望する借受条件に従ってカーシェアリング車両の貸渡ができることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、カーシェアリング車両の故障・不具合、他の会員による返還の遅延・不履行、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によってカーシェアリング車両の貸渡が不能となり、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、貸渡人は一切の責任を負わないものとします。
  6. 会員は、以下に該当する場合は予約申込をすることはできず、当社は予約を承認しません。また、既に予約がされている場合であっても、以下の事由が判明した場合は、当社は予約を取消すことができるものとします。
    1. 予め会員が届け出たクレジットカード与信枠が不足している場合
    2. 会員が負担する本サービス利用料等の債務の支払いが遅延している場合
    3. 本約款第8条に定める会員資格の停止および取消事由に該当する場合
  7. 当社は、自治体等の団体との取り決めに従い、シェアリング車両を天災等による停電発生時の非常用電源や非常時の移動手段として用いることがあります。その場合、既に予約が承認されている場合であっても、当社は自らの判断で会員の承諾を得ることなく予約を取消すことができるものとします。 なお、この予約の取消により会員または第三者に生ずる損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
  8. 貸渡契約を締結する会員以外の追加運転者がカーシェアリング車両を運転する場合には、会員は、第1項に定める予約申込時に、貸渡人に対して追加運転者を届け出るものとします。

第13条(貸渡)

  1. 前条に基づき行われる貸渡の予約は、会員自らが当社所定の貸渡手続を行うことで完結し、予約した際の借受開始予定日時をもって貸渡契約が開始されるものとします。
  2. シェアリング車両の運転は予約をした会員が行うものとし、会員はそれ以外の者にシェアリング車両を運転させてはならないものとします。
  3. 当社は、会員が予約したシェアリング車両を会員の希望する借受条件に従って貸渡できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、シェアリング車両の故障・不具合、他の会員による返還の遅延・不履行、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、シェアリング車両を非常用電源として用いる場合、その他の事由により、予約されたシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合または貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、または当社が案内した他のシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解約されたものとみなされます。また、第8条第1項の会員資格の停止および取消事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。なお、これにより会員または第三者に生ずる損害について、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
  4. 前項の事由によりシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合または貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、可能な限りにおいて、当社は会員に対して速やかに通知するものとします。

第14条(貸渡契約の終了)

  1. 貸渡契約は、会員がシェアリング車両をステーションに返還した時点をもって終了します。
  2. 会員は、借受予定時間中であっても、当社の承諾を得て貸渡契約を終了することができます。
  3. 利用時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(当社および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含みます)により、シェアリング車両が使用不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社所定の連絡先にただちに連絡しなければならず、貸渡契約はその連絡をした時点をもって終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、貸渡契約終了時点以降の本サービス利用料等を支払うことを要しないものとします。
  4. 利用時間内において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいます。以下同じとします)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、シェアリング車両が使用不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社所定の連絡先にただちに連絡しなければならず、貸渡契約はその連絡をした時点をもって終了するものとします。この場合、実際にシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して借受終了予定日時までの本サービス利用料を支払うものとします。
  5. シェアリング車両が、会員が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、会員は、当社が近隣で利用できる代替のシェアリング車両を用意できる場合においては、その提供を受けることができるものとします。ただし、当社は、近隣で代替のシェアリング車両を用意することができない場合、その提供義務を負わないものとします。
  6. 会員が前項の代替のシェアリング車両の提供を受けない場合には、使用不能となった事実を当社所定の連絡先に連絡した時点をもって貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して貸渡契約終了時点以降の本サービス利用料等を支払うことを要しないものとします。当社が代替車両を提供することできない場合も同様とします。
  7. 会員が利用時間中に、シェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からシェアリング車両の移動を求められた場合であって、当社がただちに会員による当該車両の移動が困難であると判断したときは、当社は当該車両を移動または回収することができるものとします。この場合、当社が当該車両を移動または回収した時点で貸渡契約は終了するものとし、会員は、当社に対して貸渡契約終了時点までの本サービス利用料を支払うものとします。なお、当社がシェアリング車両を探索に要した費用、移動または回収等に要した費用および再度サービスを開始するまでに要した時間の利用料相当額等を会員に請求できるものとします。
  8. 本条に定める措置の他、シェアリング車両の借受予定時間内においてシェアリング車両を使用できなかったことによって会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第15条(返還)

  1. 会員は、予約時に明示した借受終了予定日時までに、原則として貸渡手続を行った場所と同一のステーションに、ステーションに設置された充電器の充電ケーブルをシェアリング車両の充電装置に接続した上で、当社所定の方法でシェアリング車両を返還するものとします。
  2. 会員が会員の責による理由で前項に従い返還を行わないときは、会員はそれにより当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 会員は、第34条第1項の場合または当社が承諾した場合を除き、借受予定時間を延長したときは、当初の本サービス利用料の他に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。ただし、借受予定時間終了前に当社所定の方法で延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
  4. 会員は、シェアリング車両の返還にあたり、電池残量および通常の使用による磨耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、会員の責に帰すべき事由によってシェアリング車両の汚損、損傷、備品の汚損、損傷、紛失等が発生した場合には、シェアリング車両を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用は会員が負担するものとします。
  5. 会員は、シェアリング車両の返還時に、シェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。

第16条(残置物の取扱い)

  1. 会員は、シェアリング車両の返還にあたって、残置物がないことを自らの責任において確認するものとします。
  2. 当社は原則として返還されたシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認および残置物がある場合の回収は行わず、残置物を遺留したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  3. 会員が返還済みのシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該シェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用を支払うものとします。
  4. 当社は、会員からの受託によらずシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。また、当社が残置物を廃棄したときには、会員は当社が会員の残置物の廃棄に要した費用を当社に支払うものとし、廃棄したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害については、当社は何らの賠償責任も負わないものとします。
    1. 日用品・衣類・雑貨類等財産的価値のない残置物
      貴重品類に含まれない日用品、衣類、雑貨類等財産的価値のない残置物については回収した日から2か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所等が判明した場合には当該所有者に引取りを催告します。回収した日から2か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
    2. 個人情報が含まれる残置物、財産的価値のある残置物、貴重品類
      運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等個人情報が含まれる残置物、クレジットカード(ETCカードを含む)、貨幣、紙幣等財産的価値のある残置物、携帯電話、スマートフォンおよびパソコン等の貴重品類については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から2か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所等が判明したときは当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。回収した日から2か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
    3. 食品・生鮮品類その他継続的保管が困難な残置物
      食品・生鮮品類等腐敗のおそれのあるもの、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、保存性の有無にかかわらず、ただちに廃棄します。
    4. 法令による所持禁止物・危険物類
      銃砲、刀剣類、薬物等法令の規定によって所持が禁じられている物に該当する残置物および可燃性液体等の危険物に該当する残置物については、ただちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
    5. 上記(ア)乃至(エ)までのいずれにも該当しない残置物
      回収した日から2か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所等が判明した場合は当該所有者に引取りを催告します。回収した日から2か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
  5. 当社が回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、当該残置物の回収、保管および引渡に要した費用を支払うものとします。

第17条(所定場所以外への返還)

会員が当社の承諾なく、第15条第1項に定める返還場所以外の場所にシェアリング車両を返還した場合は、会員は当社に与えた損害(逸失利益その他の損害を含みますがこれに限られません)について賠償する責任を負うほか、シェアリング車両の回収・移動に要した費用を負担するものとします。

第18条(シェアリング車両が返還されない場合の措置)

  1. 当社は、借受終了予定日時を経過しても会員がシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または会員が所在不明となる等の理由によりシェアリング車両が乗り逃げされたと認められるときは、会員に対し刑事告訴を行う等の法的手続きをとる他、他のカーシェアリング事業者等に会員の登録情報を報告する等の措置を取ることができるものとします。また、これらの場合には、当社は貸渡契約を終了させることができるものとし、会員または第三者に生ずる損害についても一切の賠償責任を負わないものとします。
  2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、シェアリング車両の所在を確認するものとします。また、会員はシェアリング車両の所在調査、回収ならびに会員の探索に要した費用その他当社に与えた損害について賠償するものとします。

第19条(運転者の労務供給の拒否)

会員は、シェアリング車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含みます)を受けることはできないこととします。

第20条(禁止行為)

会員は、シェアリング車両の利用に際し、次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること
  2. シェアリング車両の予約を行った会員以外の者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保に供する等当社の権利侵害、または事業の障害となる一切の行為をすること
  3. シェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはシェアリング車両を改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること
  4. 当社の承認を受けることなく、シェアリング車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること
  5. 法令または公序良俗に違反してシェアリング車両を使用すること
  6. 当社の承諾を受けることなく、シェアリング車両について損害保険に加入すること
  7. シェアリング車両にペットを同乗させること
  8. シェアリング車両に灯油、ガソリン等の危険物を積み込むこと
  9. 当社または他の会員もしくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(シェアリング車両の車内での喫煙(電子タバコを含む)、物品等の放置、シェアリング車両の汚損等を含みますがこれらに限られません)を行うこと

第21条(充電)

  1. 会員は充電を行う際のシェアリング車両の利用またはステーションに設定された充電器の利用に関して、次の条項に従うものとします。
    1. 利用に関するマニュアルを遵守し利用すること
    2. シェアリング車両または充電器の不適切な取り扱いにより、シェアリング車両または充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること
    3. シェアリング車両または充電器の不適切な取り扱いまたは不注意により生じた事故について、当社が一切の責任を負わないことに承諾すること
    4. 借受時の充電状態が満充電とは限らず、利用時間中に充電が必要となる可能性があることに承諾すること。また、その場合の充電に要する時間も利用時間に含まれることを承諾すること
    5. 車両の特性として、運転方法、走行状況、エアコンやカーナビゲーションシステム等の機器の使用状況により、想定走行可能距離が変動することを認識し、自己の責任で充電を行うこと
    6. 利用時間中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用を会員が負担すること
  2. 当社は、シェアリング車両が予約されていない時間帯に、シェアリング車両への充電もしくはシェアリング車両からの放電を目的として、会員から新たにシェアリング車両の予約ができない設定を行うことがあります。

第22条(利用料金)

  1. 貸渡契約が完了した場合、会員は当社に利用料金を支払うものとします。なお,利用料金の金額または計算根拠は、当社が四国運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によります。
  2. 利用料金は利用料金算出時間を元に算出されます。なお、会員が予約取り消しをせず、シェアリング車両を利用しなかった場合は、予約時に設定した借受予定時間分の利用料金を請求します。

第23条(固定料金)

本サービスの利用開始後、会員は毎月月末に当社に固定料金を支払うものとします。なお,固定料金の金額または計算根拠は、当社が四国運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によります。

第24条(料金改定に伴う処置)

  1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、サービスサイトに掲載する等により、会員に告知するものとします。
  2. 会員が予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、当該車両の借受開始日時に適用される料金表に従うものとします。

第25条(定期点検整備)

  1. 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したシェアリング車両を貸し渡すものとします。
  2. 前項の点検整備において、シェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 第1項の点検整備の結果、シェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は、第12条に基づき会員によりなされた予約を解除することができます。なお、会員は、この予約の解除により会員または第三者に生じた損害について、当社に一切の賠償責任を問わないものとします。

第26条(日常点検整備)

  1. 会員は、シェアリング車両を借り受ける都度使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2に定める日常点検整備を実施するものとします。
  2. 会員は、シェアリング車両を借り受ける都度、シェアリング車両の損傷、部品の紛失、シェアリング車両に備え付けられた備品の紛失等がないか点検を実施するものとします。
  3. 会員は、前二項に定める点検整備実施後、シェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該シェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、近隣で利用できる代替シェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員または第三者に生ずる損害について、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

第27条(会員の管理責任)

  1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってシェアリング車両及び備品を使用し、保管するものとします。
  2. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 前二項に定める管理責任は、シェアリング車両の貸渡契約が開始したときに始まり、貸渡契約が終了したときに終わるものとします。

第28条(駐車違反および速度違反の場合の措置等)

  1. 会員が利用時間中にシェアリング車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、ただちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます)ものとします。
  2. 当社は、警察からシェアリング車両の違法駐車の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やかにシェアリング車両を移動させ、シェアリング車両の借受終了予定日時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員がこれらの指示に従わない場合、またはシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアリング車両を引き取ることができるものとします。この場合、会員は、当社に対して借受終了予定日時までの本サービス利用料を支払うものとします。また、この貸渡契約の解約により会員または第三者に生ずる損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
  3. 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員はこれに従うものとします。
  4. 当社は違反処理の完了が確認できない場合、シェアリング車両の返還を拒否する場合があります。その場合において、シェアリング車両の返還が借受予定時間を超えた場合は、会員は当該超過部分に係る超過料金を支払うものとします。
  5. 当社が警察または都道府県公安委員会から違法駐車の連絡を受けた場合、当社は会員に対し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができます。なお、会員が預り金を支払った場合において、当社が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が違反処理を行った場合は、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を差し引いた金額を会員に返還するものとします。
  6. 当社が道路交通法第 51 条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または会員の探索に要した費用もしくはシェアリング車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合または都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社が指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が別途定める駐車違反違約金
    3. 会員の探索に要した費用およびシェアリング車両の移動、保管、引取り等に要した費用
    4. 使用制限(運転禁止)による営業補償
  7. 第1項の規定により会員が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
  8. 会員が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  9. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員はこれに同意します。
  10. 会員がシェアリング車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行った会員は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。

第29条(事故処理)

  1. 会員は、利用時間中にシェアリング車両に係る事故が発生したときは、ただちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    1. ただちに事故の状況を当社所定の連絡先に連絡すること
    2. 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること
    3. 当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、予め当社の承諾を得ること
    4. シェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと
  2. 会員は、前項によるほか自らの責任において事故の処理および解決に努めるものとします。
  3. 当社は、会員のため当該シェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第30条(盗難)

会員は、利用時間中にシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。

  1. ただちに最寄りの警察に通報すること
  2. ただちに被害状況等を当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うこと
  3. 盗難に関し当社および当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること

第31条(故障・汚損・臭気による措置等)

  1. 会員は、利用時間中にシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 前項の異常もしくは故障またはシェアリング車両および備品の破損・汚損・臭気(タバコ・石油類等によるものを含みますがこれらに限られません)が、会員の責に帰すべき事由によるものである場合、当社が当該シェアリング車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員はただちにこれを支払うものとします。また、会員は、シェアリング車両の引き取りおよびシェアリング車両および備品の修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
  3. 当社は、シェアリング車両の貸渡前に存在した瑕疵によりシェアリング車両が使用不能となった場合は、当該予約に関する本サービス利用料を請求しないものとします。
  4. 会員は、当社が第25条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりシェアリング車両を使用できなかった場合、これにより会員または第三者に生ずる損害(利用時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含みます)について当社に責任を問わないものとします。

第32条(賠償責任)

  1. 会員は、シェアリング車両を利用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。また、カーシェアリング車両および備品の利用により会員自身に損害が発生した場合、本条第3項の場合を除き、貸渡人はその損害を賠償しないものとします。
  2. 前項に定めるほか、第14条第5項によって貸渡契約が終了した場合または会員がシェアリング車両および備品に損傷等を与えた場合、会員は当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
  3. 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、当社は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における当該会員の利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害および逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第33条(補償)

  • 会員がシェアリング車両の利用時間中の自動車事故について賠償責任を負うときは、当社がシェアリング車両について締結した損害保険契約および当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険利用約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。
    1. 対人補償:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
      対物補償:1事故につき無制限(免責額 0円)
    2. 車両補償:1事故限度額300万円(免責額 0円)
    3. 人身傷害補償:1名につき 5,000万円まで
  • 【保険利用約款の免責事由】
    1. 無免許運転による事故である場合
    2. 故意または重大な過失による事故である場合
    3. 脳疾患・疾病・心身喪失による事故である場合
    4. 酒気帯び運転による事故である場合
  • 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
  • 本約款等に対する違反行為があった場合は第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
  • 第34条(不可抗力事由による免責)

    1. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受予定時間内にシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、ただちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
    2. 当社は、自らの責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、シェアリング車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、シェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員および第三者に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

    第35条(利用枠について)

    1. 当社は、特定の車両について企業等の特定の団体(以下「利用枠利用団体」といいます)に対して、特定の曜日・時間帯(以下「利用枠」といいます)に関して、当該団体が許可した会員(以下「利用枠利用会員」といいます)にのみシェアリング車両を利用することを許可することがあります。
    2. 利用枠は、利用枠利用団体が当社所定の形式に従い、希望の曜日・時間帯を申請し、当社が承諾することで設定されます。利用枠が設定された場合、利用枠利用会員以外の会員は、利用枠の間は当該シェアリング車両を予約することはできません。
    3. 利用枠に関する本サービス利用料は固定料金のみとし、利用枠利用団体が当社に対して支払うものとします。当該料金に関しては料金表によらず、当社と利用枠利用団体の間で個別に協議の上設定するものとします。
    4. 利用枠利用会員が利用枠とそれ以外の時間帯にまたがる利用時間にてシェアリング車両を利用する場合は、利用枠の終了時間と貸渡契約が終了した時間の差分を利用料金算出時間とみなして算出される利用料金を、利用枠利用会員が当社に対して支払うものとします。

    第4節 支払い

    第36条(支払い方法)

    1. 会員は、本サービス利用料、および本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、あらかじめ会員が当社に届け出たクレジットカードで発行クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとし、会員から当社に申し出をしない限り、継続して当該クレジットカードで支払うものとします。なお、届け出たクレジットカードの発行会社からサービス代金の支払契約を解除された場合でも異議がないこと、また会員により本サービスの利用料の支払いが行われない場合、その理由の如何を問わず、当社が定める本約款に従い、取り扱われることをあらかじめ承諾するものとします。
    2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払いを求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払いには応じることはできません。
    3. 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払いを巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、本サービス利用料は、当社の立替払いの請求に基づいてクレジットカード会社が会員に代わって立替払いをしており、本サービス利用料の支払いがクレジットカード会社より行われなかった場合には、将来において発生する本サービスの売上債権について、クレジットカード会社は会員に代わって立替払いを行わない可能性があること、また仮に立替払いの効力が生ずる場合には当社に対して立替払いの取り消し、又は解除がされることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
    4. 本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無にかかわらず、当社は、当該会員の会員資格の停止または取消を行うことができるものとします。
    5. 第1項の規定にかかわらず、第35条3項に定める固定料金は利用枠利用団体が当社発行の請求書により支払うものとします。

    第37条(消費税)

    会員は、本約款等に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。

    第38条(遅延損害金)

    1. 会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
    2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

    第39条(クレジットカード情報)

    1. 会員は、クレジットカード発行会社により当社に届け出たクレジットカード番号や有効期限が更新された場合であっても、請求された本サービス利用料を異議なく支払うことにあらかじめ承諾するものとします。
    2. 会員は、クレジットカード番号や有効期限が変更となった場合、会員に事前に通知することなく、新しいクレジットカード番号や有効期限がクレジットカード発行会社により当社に通知されても異議を申し立てないことをあらかじめ承諾するものとします。

    第40条(相殺)

    当社は、本約款等その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

    第5節 情報の取り扱い

    第41条(個人情報の取り扱い)

  • 当社は、会員から取得した個人情報を以下の各号に定める目的で使用します。
    1. 会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、貸渡料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応、その他会員に対する本サービスの提供
    2. 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
    3. 当社商品、当社サービスおよび当社活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
    4. 当社商品および当社サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
    5. クレジットの与信および与信管理その他本サービスの提供に伴う債権管理
    6. その他上記各号に関連または附帯する業務
  • 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
    1. 法令により提供が求められた場合
    2. 人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
    3. シェアリング車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合
    4. 業務を円滑に遂行するため、前項に定める利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    5. その他法令に定めのある場合
  • 当社は,会員から取得した個人情報を,以下の各号の通り引き継ぎ,利用する場合があります。
    1. 対象の個人情報:氏名,住所,電話番号,メールアドレス,免許証情報,本サービスの利用履歴
    2. 引き継ぐ対象:本サービスと同じシステムを利用してカーシェアリングサービスを提供する事業者
    3. 利用目的:会員に対する複数事業者間での共通アカウントによるサービス利用の提案及びこれらのサービスの契約締結及び履行
    4. 個人情報の管理責任者:太陽石油株式会社
  • 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託することができるものとします。この場合、当社は委託先としての適格性を十分審査するとともに契約にあたって守秘義務に関する事項等を定め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
  • 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。
  • 第42条(GPS機能)

    会員は、シェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社のシステムにシェアリング車両の現在位置、通行経路等(以下「位置情報」といいます)が記録されること、および当社が当該記録(会員情報を含みます)を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。

    1. 貸渡契約の終了時にシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合
    2. 第18条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のために、シェアリング車両の位置情報をGPS機能を利用することにより確認する必要があると当社が判断した場合
    3. 会員に対して会員自身の位置情報の履歴が確認できるサービスを提供する場合
    4. 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、さらなる会員その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合
    5. 法令や政府機関等により開示が要求された場合
    6. 以上のほか会員の位置情報取得の時点で弊社のサービスサイト上に明記された目的

    第43条(ドライブレコーダー)

    会員は、シェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、および当社が当該記録(会員情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

    1. 本サービスの管理のため、会員の運転状況を認識する必要があると当社が判断した場合
    2. 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
    3. 本サービスおよびシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合
    4. 法令または政府機関等により開示が要求された場合
    5. 以上のほか会員の運転情報取得の時点でサービスサイト上に明記された目的

    第44条(自動車メーカー等による車両情報の取得)

    会員は、シェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社、自動車部品メーカーおよびそれらの提携会社(以下「自動車メーカー等」といいます)のカーナビ等車載器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下の通り車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。

    1. 主な車両情報:走行距離、速度、車両状態、位置情報等
    2. 利用目的:・会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
      ・緊急時の状況確認、自動車メーカー等の商品開発、安全管理の取組等、自動車メーカー等の利用目的に準じる
    3. 本条に基づく車両情報の取得者および責任者:自動車メーカー等
    4. 保存期間:自動車メーカー等の保存期間に準じる

    第6節 本サービスの変更・中止

    第45条(本サービスの変更)

    1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして本サービスの諸条件、運用規則、本サービスの内容、名称等を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
    2. 前項に基づく変更については、当社はサービスサイト等への掲載、電子メールの送信、書面の送付その他当社が適切と判断する方法により、会員に通知するものとします。

    第46条(本サービスの中止)

    1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
      1. 本サービスに係るシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
      2. 火災、停電もしくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、または通信障害、システム障害等が発生した場合
      3. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
      4. システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
      5. 自治体等の団体との取り決めに従い、シェアリング車両を天災等による停電発生時の非常用電源として用いる必要が生じた場合
      6. その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
    2. 当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、または中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

    第47条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更および免責)

    1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
    2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
    3. 当社は、シェアリング車両に搭載しているカーナビゲーションシステムについて、その精度、正確性、完全性、および動作を保証するものではなく、カーナビゲーションシステムによる案内、またはカーナビゲーションシステムが使用できないことによって会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

    第48条(ステーションの移転・閉鎖)

    当社は、14日前までに告知することにより、ステーションを移転または閉鎖することができるものとします。

    第7節 一般条項

    第49条(第三者への委託)

    1. 当社は、本約款等に基づき当社が行う業務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
    2. 前項の場合、当社は、当社が指定する第三者に当社と同様の義務を負わせるものとし、その業務遂行に責任を持つものとします。

    第50条(知的財産権)

    1. 本サービス(指定アプリおよびサービスサイトを含み、以下本条にて同じとします)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社または当社が指定する第三者に帰属します。本サービス利用および貸渡契約の締結は、会員に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、会員は、本約款等に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本サービスを利用することができるものとします。
    2. 会員は、自らが著作権等の必要な知的財産権その他の権利を有する情報、必要な権利者の許諾を得た情報、または第三者による権利許諾の取得を必要としない情報のみを登録しまたはユーザレビュー等として投稿することができるものとします。
    3. 会員が本サービス上で登録または投稿した内容(ユーザレビュー等を含みますが、これらに限られません。以下「ユーザ投稿内容」といいます)に係る著作権については、会員または会員に利用の許諾を与えた権利者に留保されるものとしますが、当社は、ユーザ投稿内容に係る著作物を自ら無償で利用(当社が必要と判断する加工等を行うことを含み、以下同じとします)し、または当社が指定する第三者をして無償で利用させることができるものとします。
    4. 会員は、前項に基づく当社または当社が指定する第三者によるユーザ投稿内容の利用について、当社または当社が指定する第三者に対し、自ら著作者人格権を行使せず、またユーザ投稿内容の著作者をして著作者人格権を行使させないものとします。

    第51条(反社会的勢力の排除)

    1. 当社および会員は、次の各号のいずれか一つにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
      1. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること
      2. 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      3. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    2. 当社および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為

    第52条(管轄裁判所)

    本約款等に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    第53条(準拠法)

    本約款等の準拠法は日本法とします。

    附則

    改正年月 改正内容
    2023年3月 「SOLATOカーシェア約款」の新規制定
    2023年7月 「SOLATOカーシェア約款」の改正